
工事保証期間
長期保証(構造体の場合)
※入居者の適切な維持管理を前提とする
擁壁・ブロック
- 保証対象
- 構造強度に影響を及ぼす変形・損傷・亀裂など
- 保証期間
- 10年
- 対象となる現象例
- 構造破損・不同沈下の著しいもの
- 適用の除外
- ・表面モルタルなど仕上げ面の亀裂 ・材質的な収縮に起因し構造上特に支障のないもの
一般保証(構造本体の下地及び仕上の場合)
※入居者の適切な維持管理を前提とする
土工事
- 保証対象
- 盛り土、埋戻し及び整地をした部分
- 保証期間
- 2年
- 対象となる現象例
- 盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起により敷地内の排水不良等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。 なお、これらの部分に多少の沈下が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
- 適用の除外
- ー
コンクリート工事
- 保証対象
- アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分
- 保証期間
- 2年
- 対象となる現象例
- アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の事象が生じてはならない。
なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 - 適用の除外
- ー
組積工事
- 保証対象
- コンクリートブロック、レンガ等の組積による内・外壁
- 保証期間
- 2年
- 対象となる現象例
- 組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上げ材の薄利等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 - 適用の除外
- ー
保証免責事項
- 1. 火災、爆発等の予期しない外来事故、及び予想外の噴火、洪水、地震、暴風雨、積雪、凍結等の自然現象に起因したもの
- 2. 敷地周辺にわたる地盤の変動、土砂崩れ、地割れ、又は周辺環境、公害に起因するもの。
- 3. 住宅の所有権、又は所有者の取り扱い赤田、維持管理が著しく不適切な場合、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用したことが起因の場合。
- 4. 瑕疵によらない自然の消耗、摩擦、さび、かび、変質、変色、その他の類似の事由による場合。
- 5. 使用材質の自然特性、あるいは経年変化にともなう現象で機能上支障のないもの。
- 6. 入居者、又は過失によるもの、及び重量物の使用による変形、破損等の場合。
- 7. 構造仕様、及び機器類、又はこれに起因するもの。
- 8. 注文者の支給材、及び機器類、又はこれに起因するもの。
- 9. 請負者が不適当なことを指摘したにもかかわらず、注文者が採用させた材料、部品、設備、器具、施工方法に起因するもの。
- 10. 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故による場合。
- 11. 保証期間経過後、請負者に申し出があったもの、又は保証該当事項の発生後すみやかに申し出がなかったもの。
- 12. 前各号による場合のほか、別表の“適用の除外”欄に掲げるものに該当するもの。
- 13. 当社発行の保証書を持ってない方。 ※付属設備等について、メーカーの保証期間の定めがある場合にはメーカーの保証期間によるものとする。
長期保証(構造体の場合)
※入居者の適切な維持管理を前提とする
内容 工事区分 |
擁壁・ブロック |
---|---|
保証対象 | 構造強度に影響を及ぼす変形・損傷・亀裂など |
保証期間 | 10年 |
対象となる現象例 | 構造破損・不同沈下の著しいもの |
適用の除外 | ・表面モルタルなど仕上げ面の亀裂 ・材質的な収縮に起因し構造上特に支障のないもの |
一般保証(構造本体の下地及び仕上の場合)
※入居者の適切な維持管理を前提とする
内容 工事区分 |
土工事 | コンクリート工事 | 組積工事 |
---|---|---|---|
保証対象 | 盛り土、埋戻し及び整地をした部分 | アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分 | コンクリートブロック、レンガ等の組積による内・外壁 |
保証期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
対象となる現象例 | 盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起により敷地内の排水不良等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。 なお、これらの部分に多少の沈下が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の事象が生じてはならない。 なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上げ材の薄利等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。 なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
適用の除外 | — | — | — |
1. 火災、爆発等の予期しない外来事故、及び予想外の噴火、洪水、地震、暴風雨、積雪、凍結等の自然現象に起因したもの
2. 敷地周辺にわたる地盤の変動、土砂崩れ、地割れ、又は周辺環境、公害に起因するもの。
3. 住宅の所有権、又は所有者の取り扱い赤田、維持管理が著しく不適切な場合、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用したことが起因の場合。
4. 瑕疵によらない自然の消耗、摩擦、さび、かび、変質、変色、その他の類似の事由による場合。
5. 使用材質の自然特性、あるいは経年変化にともなう現象で機能上支障のないもの。
6. 入居者、又は過失によるもの、及び重量物の使用による変形、破損等の場合。
7. 構造仕様、及び機器類、又はこれに起因するもの。
8. 注文者の支給材、及び機器類、又はこれに起因するもの。
9. 請負者が不適当なことを指摘したにもかかわらず、注文者が採用させた材料、部品、設備、器具、施工方法に起因するもの。
10. 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故による場合。
11. 保証期間経過後、請負者に申し出があったもの、又は保証該当事項の発生後すみやかに申し出がなかったもの。
12. 前各号による場合のほか、別表の“適用の除外”欄に掲げるものに該当するもの。
13. 当社発行の保証書を持ってない方。
※付属設備等について、メーカーの保証期間の定めがある場合にはメーカーの保証期間によるものとする。